今回の記事では、義務化された建物状況調査について解説します。この義務化によってホームインスペクションはどのように変わっていくのでしょうか。
【前回のブログ記事】
前回の記事では、実際にホームインスペクションを利用する場合の流れを解説しました。まだ読んでいない方はこちらをご覧ください。
2018年4月に義務化された建物状況調査とは?
2018年4月宅建業法の改正を受けて建物状況調査(インスペクション)の告知義務化がされました。
これまでの不動産売買契約時に告知義務が発生することになります。
【具体例】
- インスペクションの斡旋(あっせん)
不動産媒介契約時に依頼者の意向に応じ検査業者のあっせんすること。
- 重要事項説明時の告知
買主に対して、1年以内に建物状況調査を実施したかの有無、また結果報告の説明が必要。設計図面や調査報告書の保存状況など。
- 書面交付が義務化
37条書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載する。
今後、建物状況調査(インスペクション)の重要性が高まりつつあります。
国土交通省より建物状況調査制度概要について説明したチラシが発行されています。
以下からダウンロードしてください。
>売主向け
>買主向け
民法改正(2020年4月)におけるインスペクションの重要性
2020年4月に民法改正が予定されており、これまでより売主の責任が重くなる予定です。
これまで中古住宅の場合、売主の瑕疵担保責任が任意規定で、「引渡しから1年」「引渡から3か月」という免責契約を設けることで売主責任を回避することができました。
改定後は、契約不適合責任により契約の解除や損害賠償、さらには追完請求や代金減額請求も増えると予想されます。
買主保護という点で、これまでより売主の責任が重くなります。
売主側にとっては、販売前にインスペクションを実施し、事前に不具合を修理を行い、既存住宅瑕疵保険に加入し、そのリスクを下げることの必要性が高まってくるでしょう。
【参考サイト】法務省:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
建物状況調査(インスペクション)の義務化で今後どう変わる?
2018年の義務化から2年経過し、不動産業界の動きも徐々に変化しつつあります。
売主、買主が自らインスペクションを実施するケースや
宅建業者が優良中古住宅の認定制度の「安心R住宅」を受けたり既存住宅瑕疵保険に加入したりと普及しつつあります。
また、助成金や減税制度も充実しております。
近年では次世代住宅ポイントや長期優良住宅リフォーム推進事業など国の助成金にもインスペクションは活用されています。
中古住宅購入者にとって安心して住めるようインスペクション制度がスキーム内に含まれており、インスペクションを実施することで購入者がメリットを受けれるように制度設計されております。
建物状況調査(インスペクション)の活用率は?
2019年8月時点での売主の利用率は、5.18%という結果。
>インスペクション済の中古戸建物件(富山県)44件/849件 ※アットホームより
現状は、まだまだ普及している状況とはいえないです。
今後、建築・不動産取引にかかわる事業者として、これまで以上に売主、買主、不動産業者へインスペクションを促進していきます。
最後に
住まいるオスカーでは、中古住宅売買時のサービスとして多くのメニューを用意しております。
ご利用希望の方は、メールにてお問合せください。
>ホームインスペクション業務
>既存住宅保険加入
>耐震診断・補強プラン
>中古住宅リフォーム
>フラット35適合証明書発行
>ドローン屋根調査
この記事を書いた人
加賀谷 貴志(かがたに たかし)
【資格一覧】
- 二級建築士
- JSHI公認ホームインスペクター
- 既存住宅現況検査技術者
- 耐震技術認定者
富山県を中心に住宅診断士(インスペクター)として活動しております。インスペクションの制度が世の中に広まるよう情報発信を行います。
【活動実績報告】
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