富山県射水市の中古住宅購入優遇制度、リフォーム工事を行った場合の補助/助成制度を一覧にしております。
本ページの情報は、2024年12月に更新
射水市
※本記事は射水市公式ホームページより一部抜粋しています。
いみず住まい等応援事業補助金【新築等取得事業】
射水市での子育て世帯をはじめとする定住人口の増加を促進するため、市外からの転入を契機として、自ら居住するために新築等住宅を取得し、5年以上定住する意思のある方に対し、ポイント数に応じて補助されます。
対象者 |
転入者を含む世帯で、次のいずれにも該当する方
・住宅の所有者 (共有名義の場合は、居住している方で、あわせて1/2以上の持分を有しており、最も持分の多い方) ・交付申請日において、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること (ただし、住宅を取得した日から1年を経過する日までに、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること) ・取得した住宅に交付申請日から5年以上居住する意思があり、かつ、地域コミュニティの参画に同意する方 ・世帯に外国人を含む場合は、日本国に永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている方 ・取得した住宅に居住する全員が市税の滞納がないこと ・取得した住宅に居住する全員が、市が実施する同種のほかの補助金を受けていないこと
|
対象住宅 |
住宅部分の床面積の合計が70㎡以上の住宅で、次のいずれかに該当するもの
・新築の一戸建ての住宅 ・竣工から2年以内の一戸建ての住宅(中古住宅及び無償で取得したものを除く) ・三世代同居のために新築または全面建替えした住宅 |
補助額 |
射水市が定めたポイント数の合計に5万円を乗じて得た額とし、限度額は200万円 ただし、住宅の取得費用が補助額を下回る場合は、当該費用(千円未満の端数は切捨て)が上限となります。 また、高い省エネ性能を有する新築住宅の取得に対する国等の補助金の交付を受けている場合は、その補助金額を差し引くものとします。 |
詳細は射水市HPへ>>> |
いみず住まい等応援事業補助金【空き家利活用事業】
射水市での子育て世帯をはじめとする定住人口の増加や空き家の利活用を促進するため、市内に所在する空き家を、住居や住居兼店舗等として利活用するために購入し、5年以上定住する意思のある方に対し、ポイント数に応じて補助されます。
対象者 |
次のいずれにも該当する方
・住宅の所有者 (共有名義の場合は、居住している方で、あわせて1/2以上の持分を有しており、最も持分の多い方) ・交付申請日において、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること (ただし、住宅を取得した日から1年を経過する日までに、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること) ・取得した住宅に交付申請日から5年以上居住する意思があり、かつ、地域コミュニティの参画に同意する方 ・世帯に外国人を含む場合は、日本国に永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている方 ・取得した住宅に居住する全員が市税の滞納がないこと ・取得した住宅に居住する全員が、市が実施する同種のほかの補助金を受けていないこと
|
対象住宅 |
市内に所在する空き家で、1年以上使用されていないもの |
補助額 |
射水市が定めるポイント数の合計に5万円を乗じて得た額とし、限度額200万円。 ただし、建物の取得費用が補助額を下回る場合は、当該費用(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。 |
詳細は射水市HPへ>>> |
射水市木造住宅耐震改修等支援事業
耐震改修のための補強計画の策定費用に対して最大20万円、耐震改修費用に対して最大100万円、リフォーム費用に対して最大30万円が補助されます。
対象住宅 |
・木造一戸建ての住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工して建てられたもの ・在来軸組工法のもの ・階数が2階以下のもの |
補助額 |
■ 耐震計画策定費用(補強計画、耐震改修設計費、工事監理費等) ※同一年度内に耐震改修を開始するものに限る。 ・30万円未満の場合 耐震計画策定費用の2/3以内 ・30万円以上の場合 20万円
■ 耐震改修費用 ・125万円未満の場合 耐震改修費用の4/5以内 ・125万円以上の場合 100万円
■ リフォーム費用 ・45万円未満の場合 リフォーム費用の2/3以内 ・45万円以上の場合 30万円
|
詳細は射水市HPへ>>> |
老朽危険空き家解体補助金
老朽危険空き家等の解体を促進し、解体後の跡地活用を支援するため、老朽危険空き家等の解体に要する経費に対し、予算の範囲内においてその費用の一部が補助金として交付されます。
対象要件 |
以下の項目を全て満たすこと
□ 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が100点以上であるもの。 □ 解体の対象となる建築物が住宅であること。 (人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。) □ 空き家となって1年以上経過したものであること。 □ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。 □ 市内業者が解体工事を行うこと。 □ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。 □ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。 □ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象外 ※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料を提出 |
補助額 |
解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円)
|
詳細は射水市HPへ>>> |
老朽空き家解体補助金
対象要件 |
以下の項目を全て満たすこと
□ 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が70点以上100点未満であるもの。 □ 解体の対象となる建築物が住宅であること。 (人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。) □ 空き家となって1年以上経過したものであること。 □ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。 □ 市内業者が解体工事を行うこと。 □ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。 □ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。 □ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象外 ※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料を提出 |
補助額 |
解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)
|
詳細は射水市HPへ>>> |
隣接空き家解体補助金
対象要件 |
以下の項目を全て満たすこと
□ 老朽危険空き家補助金又は老朽空き家補助金を利用して解体される空き家と壁を接しているか、壁を共有している空き家 □ 解体の対象となる建築物が住宅であること。 (人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。) □ 空き家となって1年以上経過したものであること。 □ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。 □ 市内業者が解体工事を行うこと。 □ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。 □ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。 □ 隣接空き家の所有者は、解体後の跡地について原則として、老朽危険空き家等の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。 □ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと □ 老朽危険空き家等の所有者等から損失の補償を受けていないこと。 □ 老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の交付の決定があった日から1年以内に申請書類を提出すること。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象外 ※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料を提出
|
補助額 |
解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)
|
詳細は射水市HPへ>>> |
詳細な条件や事前審査、締め切り等がある場合がございますので、ご利用の際は契約前に行政の窓口にて事前にご相談ください。
また、本記事掲載時点より変更等がある場合がございますので、各種補助金をご利用の際は各行政庁のHPや窓口にて最新の情報をご確認くださいますようお願い致します。
最後に
住まいるオスカーでは、中古住宅売買時のサービスとして多くのメニューを用意しております。補助金のご相談も承ります。
ご利用希望の方は、メールにてお問合せください。
>ホームインスペクション業務
>既存住宅保険加入
>耐震診断・補強プラン
>中古住宅リフォーム
>フラット35適合証明書発行
>ドローン屋根調査
この記事を書いた人

加賀谷 貴志(かがたに たかし)
【資格一覧】
- 二級建築士
- JSHI公認ホームインスペクター
- 既存住宅現況検査技術者
- 耐震技術認定者
富山県を中心に住宅診断士(インスペクター)として活動しております。インスペクションの制度が世の中に広まるよう情報発信を行います。
【活動実績報告】
https://www.inspection-guide.com/
https://twitter.com/inspe_guide
https://www.facebook.com/inspection.guide/
コメントをお書きください