クーリング・オフとは、消費者が商品等(適用される商品等は限定されています)を購入したり、購入するなどの契約をした後でも、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約の解除などができる制度です。
不動産売買でも、宅地建物取引業法に基づき、クーリング・オフ制度が設けられています。
条件を確認してきましょう。
- 宅地建物取引業者が売主の場合
- 購入の申し込みや契約を宅地建物取引業者の事務所以外で行った場合
- クーリング・オフができる旨とその方法を書面で告げられた日から8日間以内であること
- 物件の引き渡し前であること
などが挙げられます。これらの条件をすべて満たさなければ、クーリング・オフは適用されません。
例えば、宅地建物取引業者が売主である物件で、いきなり自宅に押しかけられて契約してしまった場合や、現地を案内された後に喫茶店で購入の申し込みをしてしまった場合などは、クーリング・オフの対象と考えられます。クーリング・オフが適用される条件を、きちんと理解しておくことが大切です。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは必ず書面(はがき等)で行うことが必要です。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- はがきの両面をコピーしておきましょう。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付しましょう。送付の記録やコピーは一緒に保管しましょう。
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最後に
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この記事を書いた人
加賀谷 貴志(かがたに たかし)
【資格一覧】
- 二級建築士
- 既存住宅状況検査技術者
富山県を中心に住宅診断士(インスペクター)として活動しております。インスペクションの制度が世の中に広まるよう情報発信を行います。
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