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住宅が倒壊した場合の補償・支援金・保険金

10月と言えばニュースでよく聞く台風報道

毎年必ず被害の報道を聞き胸が痛みます。

 

2021年は台風とは別に7月から8月にかけて九州・関東地方では集中豪雨の影響で土砂災害の被害がありました。

最近では東京都心で発生した震度5強の地震や、阿蘇山の噴火もありましたね。

 

被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

 

 

このように気象災害による被害は私たちの生活と切っても切り離せません。

 

今回は前回紹介した気象災害によって大切な住宅が倒壊した場合

どのような補償があるのかまとめました。

倒壊した場合の補償内容

・被災者生活再建支援制度(支援金)

国の定める災害における公的支援制度では以下の通りに決められております。

 

□住宅の被害程度に応じて支給される支援金(基礎支援金)

 

全壊等の場合   ...最大100万円

大規模半壊の場合 ...最大  50万円

 

□再建方法に応じて支給される支援金(加算支援金)

 

建築・購入の場合 ...最大200万円

補修の場合    ...最大100万円

賃貸の場合    ...最大  50万円

 

 

引用先  >内閣府公的支援制度について

 

このように支援金は被害に遭った時再建の検討をする時に分けられて補償されます。

建物が全壊ししてしまい、再建として新築や既存住宅の購入を検討する場合は最大300万円の支援金が給付されます。

 

気になるのは基礎支援金にある全壊大規模半壊

一体どう違うのでしょうか?

被害規模の認定基準

内閣府防災情報では下記の4つが被害の程度に区分されます。

全壊   ・・・住家が住まいの基本的機能を喪失したもの

        建物のうち焼却若しくは流失した部分の床面積が70%以上

        または、住家に対する経済的被害の割合が50%以上に達した場合

 

 

大規模半壊・・・大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難な状態

        建物のうち焼却若しくは流失した部分の床面積が50%以上70%未満

        または、住家に対する経済的被害の割合が40%以上50%未満のもの  

 

 

半壊   ・・・住家が住まいの基本的機能を一部喪失したもの

        補修すれば元通りに際使用できる程度のもの

        建物のうち焼却若しくは流失した部分の床面積が20%以上70%未満

        または、住家に対する経済的被害の割合が20%以上50%未満のもの

 

 

その他にも災害により住居が傾いた際は場合により全壊扱いとされる等々別条件もあるようです。

 

一部%の数字が重なる点はありますが、基本的には現地調査による判断となる事が多いです。

半壊の場合は「応急修理」となり、居室やトイレ等日常生活に必要な最小限の修理がなされます。(1世帯あたり上限57.4万円)

支援金以外の補償

・火災保険

自然災害における地震以外の災害は基本的に火災保険の補償対象になります。

注意すべき点としては火災保険は様々なプランがあり自身の判断で組み換えが可能な点です。

 

台風は風害、豪雨による土砂崩れは水害といった区分に分けられる為

対象プランを除外していた場合は当然補償対象外となりますので注意が必要です。

加入している火災保険のプランを見返してみましょう。

 

ちなみに地震による二次災害は震災扱いの為火災保険対象外です。

例えば、地震により家具が壊れた。地震による津波で床下浸水した等々...

こちらは後に説明する地震保険の対象になります。

 

補償額に関しては内容によりますが、最大の場合、損害額の7割まで補償される事が多いようです。

・地震保険

火災保険とは分けられる地震保険

地震地震による二次災害が対象となります。

 

 

補償額に関しては住宅の被害規模によって補償額は異なります。

全壊規模の場合は損害額の10割

大規模半壊規模の場合損害額の6割程補償されることが多いようです。

・税金の免除.猶予

所得税  ・・・所轄の税務署長に申請し承認を得れば納税を猶予されることがあります。

        被害の規模に応じて所得税を減免する方法と修理費用を最大5年まで繰り越せる方法の2つが選べます。

 

固定資産税・・・倒壊した住宅の規模により減免されます。

支援金を受け取るまでの流れ

支援金に関する事務は各都道府県に担われています。

被害を受けた際は市役所での手続きとなります。

 

①住宅の被害規模を定めるり災証明書を申請する(申請から発行まで時間が掛かります。)

 

②調査員による被害規模の現地調査され被害程度の認定

 

③り災証明書の発行

 

④被災者生活再建支援金支給申請書とり災証明書等の必要書類を添えて市役所の窓口にて申請します。

 

 

り災証明書は支援金の他にも火災保険や地震保険、税金の免除といった他の支援制度にも使用できる証明書になります。

 

・まとめ

今回は住宅の倒壊に対する補償内容について紹介しました。

支援金額をご覧になってどう思われましたか?

 

 

筆者は凄い安い!!...っと思ってしまいました。。。

頂けるだけありがたいのは分かるんですけど、支援金だけではとても再建の見通しは立てられません。

 

日本は島国の特徴から気象災害は他国と比べ頻度が多いです。

地震においても、今後30年以内に震度9以上の地震が発生する確率は70~80%と言われております。

火災保険に加え地震保険の加入は今後必須といえます。 

 

住居は生きていく上で食事と同等に大事なものです。

倒壊してしまっては資産としても重大な被害となります。

 

ご自身の自宅が大規模の気象災害に耐えうる状態なのか今一度見直すべきかもしれません。


最後に

中古住宅の売買をご検討中の方は、申込後、契約前にホームインスペクションをしておきましょう。

 

住まいるオスカーでは、中古住宅売買時のサービスとして多くのメニューを用意しております。補助金のご相談も承ります。

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