用途地域は全部で13種類あります。
そのなかで第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域というのは具体的にどんな地域なのでしょうか。詳しくみてみましょう。
第一種低層住居専用地域とは
第一種低層住居専用地域は、低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域です。
日当たりのよい閑静なお屋敷町で、戸建住宅の住環境を徹底的に保護するため、全ての用途地域の中で最も厳しい規制となっています。店舗・事務所を兼ねた住宅や、小中学校を建てることができます。
ただし、最大でも建物高さが12m以下となる条件があります。
2016年まではコンビニエンスストアを建てることができなかったのがこの第一種低層住居専用地域のみでした。
しかし、2016年6月2日に閣議決定され、良好な住環境を害さず地域の実情やニーズに応じてやむを得ない場合、許可基準をクリアすればコンビニエンスストアやパン屋などの日常生活のための小規模な店舗を建てることができるようになりました。(国住街 第93号)
少子高齢化が進む日本の実情に合わせて、高齢者が近隣で買い物ができる利便性を求めたためです。
第一種低層住居専用地域とはどんなところでしょう?
弊社の近隣である富山県富山市では、
藤ノ木、山室荒屋、中川原、長江新町、豊田本町、つばめ野、呉羽寄りでは 五艘、安養坊、北代 などに代表される住宅地が第一種低層住居専用地域にあります。(2021年12月 時点)
石川県金沢市では、
太陽が丘、若松町、田上、鈴見台、木越、みずき、窪、四十万、馬替、光が丘 などが第一種低層住居専用地域にあります。(2021年12月 時点)
それぞれの町の風景を思い浮かべてみてください。
住宅が立ち並んでいる静かな町が想像できるのではないかと思います。
第二種低層住居専用地域とは
第二種低層住居専用地域は、主として 低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域です。
第一種低層住居専用地域とは、『主として』というところが違っています。
おもに住宅地で、店舗・事務所を兼ねた住宅や、小中学校を建てることができます。
第一種低層住居専用地域との違いは、床面積150㎡までの店舗を建てることができます。
第一種低層住居専用地域と比較すると、生活するには都合がよいかと思います。
第一種、第二種低層住居専用地域に建築できるもの
第一種、第二種低層住居専用地域に建てられるものと、建てられないものがあります。
建てられる用途はどのようなものでしょうか?
先ほどよりも少し具体的にお伝えします。
第一種低層住居専用地域 |
第二種低層住居専用地域 | |
建てられるもの |
戸建て住宅、アパート、マンション 共同住宅、下宿 店舗兼用住宅(延面積の1/2以上を居住用とする/床面積50㎡まで) 診療所、神社、お寺、教会、公衆浴場、保育園 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 老人ホーム、福祉ホーム 図書館 |
|
店舗(床面積150㎡まで) |
第一種低層住居専用地域は、そこで暮らす住人が良好な生活を送ることができるよう、住環境を徹底的に保護するような最も厳しい制限がかけられています。
基本的には店舗を単独で建てることはできず、店舗兼住居なら建築可能です。ただし、店舗部分より住居部分が大きくないと認められず、かつ店舗面積は50㎡以下とされています。
飲食店、カフェなどは、厨房と客席を配置すると50㎡では客席があまり広くとれないので、テイクアウト専門の店舗併用住宅あたりが現実的かもしれません。
2016年まではコンビニエンスストアを建てることができなかったのがこの第一種低層住居専用地域のみでした。
しかし、2016年6月2日に閣議決定され、良好な住環境を害さず地域の実情やニーズに応じてやむを得ない場合、許可基準をクリアすればコンビニエンスストアやパン屋などの日常生活のための小規模な店舗を建てることができるようになりました。(国住街第93号)
この基準ができた理由は、少子高齢化が進む日本の実情に合わせて高齢者が近隣で買い物ができる利便性を求めたためです。
とはいえ、条件にそぐわなかったり近隣住人からの反対があった場合は 建てることができません。
暮らしを守る一方で、時代に合わせて用途基準も少しずつ変化しています。
一方、建てられないものはこちらです。
第一種低層住居専用地域 |
第二種低層住居専用地域 |
|
建てられないもの |
大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 病院 自動車教習所 ボーリング場、スケート場、スキー場 水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 ホテル、旅館 カラオケボックス、ダンスホール 劇場、映画館、観覧場、ナイトクラブ、葬儀場 マージャン屋、パチンコ屋 倉庫業を営む倉庫 自動車修理工場 自動車車庫 飲食店、店舗 税務署、警察署、保健所、消防署 工場 |
住まいるオスカーがある 富山市でいうと、卸売市場、火葬場、と畜場、汚水物処理、ごみ焼却場等の用途は、用途地域とは違う規制に属する特殊建築物で、都道府県都市計画審議会を経て特定行政庁の許可がなければ建築できないということになっています。
このような規制は市町村によって異なりますので、気になる方は各市町村に問い合わせてみましょう。
土地や中古物件を買ってリフォームして用途変更を考えている場合は、よく調べておかないといけません。
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域における建築制限
それぞれ建築制限があります。
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | |
容積率(延床面積/敷地面積) | 50、60、80、100、150、200% | |
建ぺい率(建築面積/敷地面積) | 30、40、50、60% | |
絶対高さ制限 | 10、12m | |
外壁の後退距離 | 1、1.5m | |
道路斜線制限 | 適用距離 20、25、30,35m(容積率により異なる) | |
勾配 1.25 | ||
北側斜線制限 | 立上り 5m | |
勾配 1.25m | ||
日影規制
※軒高>7m または 地上3階建以上 で対象 |
平均地盤面からの高さ 1.5m | |
規制時間 ①3h②2h/①4h②2.5h/①5h②3h | ||
①・・・5m < 敷地境界線からの水平距離 ≦ 10m | ||
②・・・10m < 敷地境界線からの水平距離 |
まとめ
第一種・第二種低層住居専用地域では、建築制限が厳しいです。
第一種低層住居専用地域では 建築できる用途制限がより限られています。
中古住宅を選ぶときには、建物がある場所の用途地域を確認して、将来どのような住宅地になっていくのか見極めながら選ぶことも重要ポイントになります。
最後に
住まいるオスカーでは、ホームインスペクションの他、中古住宅売買時のサービスとして多くのメニューを用意しております。補助金のご相談も承ります。
ご利用希望の方は、①フリーダイヤル、②お問合せフォーム、③LINEでお気軽にお問合せください。
ご依頼以外のご質問等でもホームインスペクターがお答えできる範囲でお答えさせていただきますので、お気軽にお問合せください!
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