ホームインスペクション(既存住宅状況調査)で何を診断するのでしょう?
こちらのブログでは バルコニー(構造)に関する建物検査の詳細をお伝えします。
バルコニー(構造)|診断項目
ここでいうバルコニーとは、構造耐力上主要な部材を有しない後付けバルコニーは対象外となります。
構造的な面でのバルコニーの診断項目は、ぐらつきやひび割れ、又は劣化がないかを目視により確認します。
支持部材や床に劣化がある場合は構造上健全な状態でないと判断します。
【A】バルコニー(構造)|劣化事象等の基準
劣化事象に該当するものは以下の通りです。
※劣化事象等の基準は、既存住宅状況調査方法基準(平成29年2月国土交通省告示第八十二号)に基づく基準に準じます。
(1) 支持部材又は床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化
支持部材、床がぐらつく場合や、支持部材にひび割れが確認されると、構造耐力上の観点から劣化事象等に該当します。
オーバーハングバルコニー(片持ちバルコニー)の場合は、より大きな応力がかかったり、雨水が侵入する可能性も高いため、劣化事象が生じやすいです。
床材の著しいひび割れは、構造耐力上の劣化事象になります。
なお、金属製手摺の劣化については劣化事象には当たりません。
【B】バルコニー検査に必要な道具
〈調査機器〉
メジャー、定規、カメラ
【C】調査手順
1 支持部材のぐらつきを目視で確認する
2 床のひび割れや劣化を確認する
注意事項
・検査員はバルコニーから落下しないように注意する。
・手摺などが腐食している可能性があるので、検査時に転倒しないよう十分に注意する。
・調査時に防水層を破損してしまうことがないよう注意する。
まとめ
ホームインスペクションの検査はこのように行います。
既存住宅状況調査技術者(建築士)による既存住宅状況調査を行い、劣化事象の有無を確認し、原因を特定することが重要です。
最後に
中古住宅の売買をご検討中の方は、申込後、契約前にホームインスペクションをしておきましょう。
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