ホームインスペクション(既存住宅状況調査)で何を診断するのでしょう?
こちらのブログでは 耐震性に関する書類の確認 に関する詳細をお伝えします。
耐震性に関する書類の確認|診断項目
既存住宅状況調査は、現地で目視での非破壊調査を行いますが、耐震性に関する書類の確認も行います。
※適合基準は、既存住宅状況調査方法基準(平成29年2月国土交通省告示第八十二号)に基づいています。
(1)昭和56年6月1日以降に確認済証の交付を受けた既存住宅
確認済証の交付を受けたことの確認ができるのは、以下の5つの書類です。
・確認済証
原本又は写し。確認通知書を含む。
平成11年(1999年)5月1日に施行された改正建築基準法以降は、「確認済証」という名称になりましたが、それ以前は「建築確認通知書」という名称でした。どちらでも可です。確認済証(建築確認通知書)は再発行ができません。
家の所有主様がお持ちかどうかを確認します。あれば、内容を確認させていただき、許可をいただいてから写真撮影します。
・検査済証
原本又は写し。検査済証も再発行はできません。
家の所有主様がお持ちかどうかを確認します。あれば、内容を確認させていただき、許可をいただいてから写真撮影します。
・台帳記載事項証明
原本又は写し。
多くの市町村では確認済証もしくは検査済証に代わるものとして、建築確認がされたものについては建築台帳に記載されている内容を証明する「台帳記載事項証明」を発行してもらえます。
入手方法は行政機関で、市役所の建築指導課等で発行してもらうことができます。
古い家でそもそも台帳が存在しないという場合もありますので、まずは行政機関に問合せをしてみましょう。
実際に台帳記載事項証明を取り寄せて添付しているケースも多いです。
・新築時の建設住宅性能評価書
原本又は写し。新築時の設計住宅性能評価書は不可です。
家の所有主様がお持ちかどうかを確認します。あれば、内容を確認させていただき、許可をいただいてから写真撮影します。
・新築時の住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
原本又は写し。保険証券は新築時の住宅事業者が保管しています。
家の所有主様がお持ちかどうかを確認します。あれば、内容を確認させていただき、許可をいただいてから写真撮影します。
これらの書類より、昭和56年(1981年)6月1日以降に確認済証が交付されたのか、昭和56年(1981年)5月31日以前に交付されたのか、確認済証の交付時期がわからないのかを確認します。基準に適合することを調査者が判断するものではありません。
(2)(1)以外で建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項第一号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準に適合することが確認できる既存住宅
(1)の書類に準ずるものとして、以下の7つの書類でも耐震基準を満たすことが確認できます。
家の所有主様が各書類をお持ちかどうか確認します。あれば、内容を確認させていただき、許可をいただいてから写真撮影します。
・既存住宅に係る建設住宅性能評価書
・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
・耐震基準適合証明書
・住宅耐震改修証明書
・耐震診断の結果報告書
・固定資産税減額証明書
・構造計算書(割印のある「構造安全証明書」を含む)
これらの書類より、耐震関係規定に適合するのか、耐震関係規定に適合しないのか、地震に対する安全性がわからないのかを確認します。基準に適合することを調査者が判断するものではありません。
まとめ
ホームインスペクションの検査はこのように行います。
既存住宅状況調査技術者(建築士)による既存住宅状況調査を行い、劣化事象の有無を確認し、原因を特定することが重要です。
最後に
中古住宅の売買をご検討中の方は、申込後、契約前にホームインスペクションをしておきましょう。
住まいるオスカーでは、中古住宅売買時のサービスとして多くのメニューを用意しております。補助金のご相談も承ります。
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